労働社会保険手続事業
■社会・労働保険事務手続
社会保険労務士は以下の行政へ提出する書類の作成及び提出代行を行っています。
- 労働基準監督署及び関係行政団体
- 公共職業安定所(ハローワーク)及び関係行政団体
- 年金事務所(旧社会保険事務所)及び関係行政団体
- 市町村(一部窓口)
■労働法対応及びコンプライアンス体制の確立
民法の特別法として、昭和22年に制定された労働基準法は、労働法の憲法とされ、
下記の主要な労働法の中心をなしています。
- 個別的労働関係法
労働基準法・労働契約法・労働安全衛生法・男女雇用機会均等法・パートタイム 労働法・育児介護休業法・最低賃金法・・・・・ - 労使関係法
労働組合法・労働関係調整法 - 雇用保障法
職業安定法・雇用保険法・労働者災害補償保険法・労働者派遣法・労働審判法・・・
■就業規則及び社内諸規程の作成運用管理
社内の労務人事管理の根底をなすのが就業規則です。又、企業環境や経営方針の転換、 法改正等によって、随時の変更改正を実施し、社内に周知徹底する必要があります (労働基準法第106条)。更に、就業規則及び諸規程の効率的かつ効果的運用のためには、 社内システム及び付属帳票の流れを構築することが不可欠となります。